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交通事故における3つの責任と民事責任の範囲

交通事故を起こした加害者は当然、責任を負わなければなりませんが、その責任範囲には刑事責任、行政責任、民事責任の3つがあります。

刑事責任は刑法上の罪に対する処罰、行政責任は免許の保有に対する処分、民事責任は損害に対する賠償になります。

刑事責任

交通事故における刑事責任としては、懲役刑や禁固刑、罰金刑などを科されます。

人身事故の場合は刑法上の犯罪として自動車運転過失致死傷罪、飲酒運転など悪質・危険な運転で人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪が適用されます。

また、死亡するかもしれないと思いながら被害者を引きずったまま逃走したなどの場合には、殺人罪に問われることもあります。

行政責任

行政責任としては、公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることになります。

民事責任

民事責任というのは、民法や自動車損害賠償保障法(自賠責法)によって定められている責任であり、被害者に与えた損害に対する賠償が義務付けられています。

民法には、『故意や過失によって他人の権利を侵害した者は、そのことによって生じた損害を賠償する責任がある』という規定があります。

人身事故や物損事故を起こした場合は、被害者に対して損害賠償をしなければなりません。

また、自賠責法でも、『自分の目的で自動車の運転をしていた者は、その運転によって生じた損害を賠償する責任がある』と規定しています。

なお、民事責任は国が与える刑事責任や行政責任には関与していないため、刑事責任や行政責任を果たしたからといって、民事責任が免責されることはありません。

逆に、民事責任における示談が被害者との間で成立していると情状酌量され、刑事責任において不起訴や略式罰金など刑の軽くなるケースがあります。

仮に、裁判になったとしても、禁錮刑ではなく、執行猶予が付くことが多くなります。

従って、相関関係が全く無いわけではありません。

まとめ

交通事故を起こすと刑事、行政、民事の3つの責任を科されます。

なお、民事責任というのは、あくまでも金銭での解決が目的であり、被害者が被ったあらゆる損害を金額に置き換えて賠償します。

また、損害には治療費や修理費、代替品購入費、休業損害、逸失利益などの経済的損害だけではありません。

精神的な苦痛を与えた損害もあり、精神的損害に対しては慰謝料という形で損害賠償をします。

 
その慰謝料に関しては、身体に被害を与えた場合に限定されます。

いくら大切なものを壊したことで精神的な苦痛が大きかったとしても、物的損害に対して慰謝料を支払う必要はありません。