テレビで走り回る子犬を見るたびに、犬を飼いたいなぁと思うことってありますよね。
ですが、飼い始めたら届出をしなければいけないことはご存知でしたか?
今回は犬を飼ったとき、亡くなってしまったの手続きについてご紹介いたします。
犬を飼い始めたら
熊本市で犬を飼い始めたら、予防接種や登録申請が必要になります。
申請が必要なのは、生後91日以上経過している犬で、飼い始めてから30日以内に登録をしなければいけません。
登録の手続きができるのは、熊本市動物愛護センター、狂犬病予防集団注射の会場、一部の動物病院になります。動物病院は手続きを行なっていないところもありますので、病院に確認をしてください。
登録には登録申請書と手数料がかかります。
登録後に鑑札がもらえます。首輪につけることで迷子札の役割も担いますので必ず着けるようにしましょう。
ペットが亡くなってしまったら
ペットが亡くなってしまったら、死亡届の提出を行わなければいけません。
30日以内に熊本市動物愛護センターの窓口で問い合わせるか、郵送での手続きを済まさなれけばいけません。
手続きの際に必要なものは、死亡届と最初に受け取った鑑札、後は狂犬病予防注射済表です。手数料はかかりませんのでご安心ください。
熊本市動物愛護センターでは、亡くなったペットの焼却は受け付けておりませんので、熊本にあるペット霊園などを利用する必要があります。
ペット霊園
ペット霊園とは、ペットのための霊園のことです。
施設によっては、ペットの団体・個別火葬、供養などを行なっています。
お墓には、個別で入ることができるところと他の子たちと一緒に入るところがあります。また、飼い主とペットが同じお墓に入ることができるところもあるようです。
個別だとお墓への御供物などを誰かに気遣うことなくできますが、団体だと御供物自体ができないところもあります。ですが、団体は他の子たちと一緒ということと、自分以外の人も訪れるためしょっちゅう管理に行かなくても良いという利点もあります。