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広島で運輸の仕事をする時に必要になる届け出

届け出は必要不可欠

フリーランスとして広島にて運輸の仕事に就くのならば、運輸局に届け出を出さなければいけません。届け出を出さずに運輸の仕事をすると、逮捕される場合もあります。広島ではなく大阪での話になりますが、実際に無許可で運輸の仕事をして逮捕された事例も…。
ではどうやって届け出をだせば良いのか、ご紹介します。

届けに必要な4つの書類

準備すべきは、4つの書類です。1つ目の書類は「貸物軽自動車運送事業経営届出書」。どういう形で運輸を進めるのかを示した書類です。事業所の名前や従業員の数、使用する車の概要を記します。2つ目の書類は「貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書」で、運賃を設定したことを届け出る書類です。こういう形で運賃を設定したと、管轄の運輸支局長に報告するものです。
3つ目の書類は「運賃料金表」。2つ目の書類である「貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書」の添付書類となります。4つ目の書類は「事業用自動車等連絡書」。どういった車を使って、運輸をするのかを記す書類です。

書類が揃い終われば

4つの書類が揃ったら、各運輸支局輸送担当窓口へ提出します。広島の場合は、広島の運輸支局へ提出することになるでしょう。なお支局によっては、自動車の検査や登録ができない所もあります。提出する前に、どこの支局に行けば良いのかを確認するようにして下さい。
書類を提出すると、連絡書の交付を受けることになります。交付を受けた後に、ナンバー変更の手続きへと進みます。なお運輸業に使用する車両を増やす場合は、別途届け出が必要になります。

届け出がいらないケースもあります

なお自分の会社の荷物を自社で運送する場合は、届け出は必要ありません。他人から荷物の運送を頼まれていないので、許可を得なくても問題ございません。ただし運賃が発生する場合は、届け出が必要になります。
さらに運輸に使うのがバイクである場合も、届け出は必要ありません。ただしバイク排気量が125cc以上であれば、届け出は必須です。50ccの原付バイクや自転車で運輸の仕事をするのなら、明日からでも始められます。